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受入れ可能国

  • 中国
  • ベトナム
  • フィリピン
  • カンボジア
  • ミャンマー
  • インドネシア
  • モンゴル
  • ネパール

受入れの仕組み

外国人技能実習機構(OTIT)公認の送り出し機関を通じて海外より技能実習生を受入れます。

海外側

政府機関
OTIT認定 送り出し機関
 

日本側

協同組合
ビジネス21
第一次受入れ機関
 
各企業様
第二次受入れ機関

受入れの流れ

選抜
組合スタッフ同行のもと、現地で面接を行います。
面接時には筆記試験・クレペリン試験等も行います。
入国
採用された技能実習生は、母国にて約4ヶ月間日本語学校にて日本語・生活習慣等を勉強します。
その後、入国となります。入国時は、組合スタッフが空港まで出迎えます。
講習
入国後は約1ヶ月間、日本語学校で、日本語(会話、聴き取り、企業別専門用語)、日本文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、法的保護講習(労働法、入管法についての1日講義)について講習を受けます。
実習・
定期訪問
講習後、実習生は企業様へ配属となり実習が開始されます。
企業様・実習生ともに慣れない実習となりますので、組合スタッフによる定期訪問(毎月)・監査訪問により逐一状況を確認、ご指導いたします。
帰国
3年(5年)の実習を終え、母国へ帰国。
空港までは組合スタッフが送迎いたします。

対応職種

85職種156作業

ビジネス21は滋賀県で初めて
「介護許可」を得た優良組合です

  • 農業関係

    農業関係

  • 漁業関係

    漁業関係

  • 建設関係

    建設関係

  • 食品製造関係

    食品製造関係

  • 繊維・衣服関係

    繊維・衣服関係

  • 機械・金属関係

    機械・金属関係

  • その他(介護含む)

    その他(介護含む)

受入れモデル

技能実習生の受入れは、「第1号技能実習」と「第2号技能実習」を組み合わせた合計3年の標準モデルと、前述3年の期間に「第3号技能実習」を組み合わせた合計5年の優良モデルがあります。

標準モデル

「第1号」と「第2号」の合計3年の基本的な受入れモデルで、「技能実習計画の認定」申請を2回行います。
第2号期間中において、「第3号」への移行条件が整った場合は技能検定3級等を取得後、一旦帰国した技能実習生についても優良モデルを選択して再入国の手続きをすることが可能です。

優良モデル(優良認定適合者のみ)

標準モデルの「第1号」と「第2号」に加え、「第3号」の期間を合わせた、合計5年の優良な実習実施者のみが利用できる受入れモデルで「技能実習計画の認定」申請を3回行います。
「第2号」が終了する6~7ヶ月前に、技能検定3級または技能評価試験専門級の実技試験(筆記試験は任意)に合格することによって、「第3号」に移行できます。
「第2号」終了後、技能実習生に対して1ヶ月以上の一時帰国を与え、その後、再入国(2年)いたします。

受入れ費用

当組合への加入・出資申込み費用

加入 加入申込書(指定様式)
出資金 10,000円/1社(非) ※ 既に組合員の場合は不要
会費 5,000円/1社(1ヶ月)

技能実習生の受入れにかかる諸費用は別途必要です。

諸費用の詳細(PDF)

受入れ人数枠

当組合を通じた技能実習生の受入れ人数枠には、以下のような特例があります。

実習実施者の常勤職員総数 第1号技能実習生の人数
標準 優良認定を受けた実習実施者
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人 30人
101人以上 200人以下 10人 20人
51人以上 100人以下 6人 12人
41人以上 50人以下 5人 10人
31人以上 40人以下 4人 8人
30人以下 3人 6人
  • 常勤職員に、技能実習生(第1号および第2号)は含まれません。
  • 第1号技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。また、第2号実習生数は常勤職員の総数の2倍、第3号実習生数は常勤職員の総数の3倍を超えることができません。
  • 常勤職員とは、社会保険加入者数を言います。

監理団体の業務運営に関する規程

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

詳細はこちら(PDF)

団体監理型技能実習 取扱職種の範囲

団体監理型技能実習における取扱職種の範囲等について、以下の通り明示いたします。

詳細はこちら(PDF)